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高橋 祥次
JAERI-Review 2002-020, 19 Pages, 2002/08
米国業績結果法(GPRA)は連邦政府機関がその実施する政策を特に経済的観点から評価し、議会に報告することを目的とした法律である。納税者に対する説明責任を果たし、予算の効率化を図る狙いがある。政府機関は、戦略計画(5年ごと),年次計画(毎年),業績報告書(毎年)を提出しなければならない。行政の内容を経済的に評価し難い、特に基礎科学に対する資金を拠出しているエネルギー省(DOE)や国立科学財団(NSF)も例外ではない。翻って、特殊法人改革の中で、研究開発に対する投資効果分析を求められている我が国研究開発法人も同様の課題を抱えている。このため、DOE,NSFのGPRA報告書の内容や関連する議論を紹介,分析し、課題解決の糸口を提供する。しかし、米国でも、基礎科学の経済評価,投資判断基準の必要性は認めても、内容,手法について議論がまとまっていないのが現状である。